諏訪市民吹奏楽団 規約

第1章 総則

1. 名称

当団体は「諏訪市民吹奏楽団」と称する(以下、「諏訪市吹」とする)。

2. 目的

諏訪市吹は、吹奏楽の練習、演奏、発表を通じ、吹奏楽レベルの向上と団員の健全育成と親睦を図るとともに、地域への貢献(諏訪市音楽文化レベルの向上と地域活性化に寄与する)を目的とする。


第2章 団員

1. 入団資格

諏訪市吹への入団に際しては、在住、在勤地、経験の有無は問わない。ただし、高校生または18才未満の場合は親権者の承諾を必要とする。

2. 入団の承認

入団希望者は事務局に入団届を提出する。
入団には運営委員会の承認を必要とする。

3. 休団

事情により休団を希望する団員は、事務局に休団届を提出し、休団することができる。
休団の期間は最長1年とし、これを超える場合は期間経過後、再度申請をする。
なお、休団中の団費は免除される。

4. 退団

事情により退団を希望する団員は、事務局に退団届を提出する。
退団には運営委員会の承認を必要とする。


第3章 役職および役員

1. 役職

諏訪市吹には以下の役職を置く。

団 長
1名。団を代表し、団の活動の総括を行う。
副団長
1名以上。団長を補佐し、団長不在の際は団長を代行する。
事務局
事務局長1名、他若干名。庶務、会計、渉外、通信事務を行う。
パートリーダー
各パート1名。所属パートを代表して団の運営に参画するとともに、パート員と団とをつなぐ役割を果たす。なお、パート割については、年1回運営委員会にて見直しを行う。
監 事
2名。活動および一般会計、特別会計、備品等の監査を行い、これを報告する。
広報係
広報係長1名、他若干名。機関誌の発行等の広報活動を行う。

2. 役員

役職者のうち、団長、副団長、事務局長、パートリーダー、監事、広報係長を役員とする。役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。

3. 役員選出規定

役員は下記の手順により選出される。

  1. 任期満了3ヶ月前に各パート1名からなる推薦委員会を発足させ、推薦委員長を互選する。推薦委員は入団1年以上で出席、団費納入良好の団員が望ましい。
  2. 推薦委員会は任期満了2ヶ月前までに、運営委員会に対して団長・監事を推薦する。
  3. 運営委員会の承認後、新団長と推薦委員は選考委員会を組織し、副団長、事務局長、広報係長を選考、選出する。また、各パートにパートリーダーの選出を要請する。
  4. 新役員は運営委員会および総会の承認を受けて就任する。

4. 役員の途中交代

任期途中での役員の退任には運営委員会の承認を要する。承認後、第3項の手順に準じてすみやかに後任者を選出する。なお、後任者の任期は前任者の残り任期とする。


第4章 総会と運営委員会

1. 総会

総会は諏訪市吹の最高議決機関である。また、団員が団の重要事項を話し合い、運営方針を決定する場である。

2. 総会の開催と成立

諏訪市吹は年1回通常総会を開催する。
運営委員会が必要と認めたとき、または休団者を除く団員の過半数の同意があったときは、臨時総会を開催することができる。
総会は、休団者を除く団員の過半数の出席(委任状を含む)で成立する。
総会の議長は、その都度出席した団員の中から選任する。総会の書記は議長が任命する。

3. 総会の議決

総会での議決には、出席者の3分の2以上の合意を必要とする。

4. 通常総会の審議事項

通常総会では下記の事項を審議する。

  1. 活動報告、会計報告および監査報告
  2. 年間活動計画、年間予算
  3. 任期満了に伴う役員・団内指揮者の改選

5. 監査請求

団員は総会の資料について監査を請求できる。

6. 運営委員会

営委員会は総会からの付議を受け、諏訪市吹の運営について起案、審議、決定をする場である。
運営委員会は、監事を除く役員と音楽部長によって構成され、議決には、出席者の3分の2以上の合意を必要とする。

7. 運営委員会の開催

諏訪市吹は毎月1回定例運営委員会を開催する。
団長が必要と認めたときは、臨時委員会を開催することができる。
運営委員会の議長は団長(団長に事故ある時は副団長)が務める。運営委員会の書記は広報係が務める。議事内容は、すみやかに団員に報告されなければならない。
なお、運営委員会に提出する協議案および提案は、原則として委員会開催の1週間前までに議長に提出するものとする。


第5章 音楽部

1. 団内指揮者

諏訪市吹は、2名以上の指揮者を団員から選出する。
団内指揮者は、練習および対外演奏において指揮をし、音楽作りにあたる。また、選曲、練習の内容・計画など音楽的側面をリードする。

2. 団内指揮者の任期・選出規定

団内指揮者の任期は2年とするが、再任を妨げない。
任期満了1ヶ月前までに、音楽部は運営委員会に対して団内指揮者を推薦する。
団内指揮者は、運営委員会および総会の承認を受けて就任する。

3. 音楽担当

各パートより1名を音楽担当として選出する(団内指揮者との重複を避けることが望ましい)。
音楽担当はパートの音楽面に関する意見集約をするとともに、音楽作りについて団内指揮者を補佐する。

4. 音楽担当の任期・選出規定

音楽担当の任期は、定期演奏会を区切りとして2年とする(再任を妨げない)。
各パートは定期演奏会終了後2ヶ月以内に、新音楽担当を互選により選出する。

5. 音楽部

音楽部は団内指揮者と音楽担当により構成される。
音楽部内の互選によって選出された音楽部長を議長として、団の音楽的向上を目指し、選曲、練習内容、練習計画など、団の音楽的側面について起案、審議、決定をする。ただし、選曲、練習以外の事項については、あわせて運営委員会の承認を必要とする。
楽器、チューナー、楽譜など団の音楽的資産の管理を行う。楽譜を購入する。

6. 楽譜係

音楽部は、所有楽譜管理のため、楽譜係を置くことができる。

7. 音楽監督・団外講師

諏訪市吹は、団外に適任者がいる場合、音楽監督または団外講師等を招聘することができる。
音楽監督・団外講師等は音楽部より推薦し、運営委員会および総会で承認の後、団長が就任を依頼する。
なお、依頼内容、任期、謝礼・交通費、運営委員会・音楽部会での議決権の有無等については、依頼時に運営委員会で決定する。


第6章 練習

1. 練習日

諏訪市吹は原則として週2日、2時間ずつ練習日を設け、うち1日を合奏練習日、1日を個人練習日とする。

2. 特別練習日

演奏会前など特別な理由がある場合は、練習日を追加することができる。
特別練習日の決定については音楽部が提案し、運営委員会で承認する。

3. 出欠席

合奏練習に欠席、遅刻するときはパートリーダーか事務局に連絡する。

4. 楽器

原則として個人所有とする。特別の事情がある場合は音楽部、運営委員会で考慮する。

5. 準備・片付け

団員は練習場のセッティング、片づけを協力して行う。


第7章 財務

1. 財務

諏訪市吹の一般会計は団費で賄う。
合宿、遠征、演奏会等は特別会計とする。

2. 会計年度

諏訪市吹の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

3. 団費

団費は入団が承認された翌月から徴収する。
金額は月額2,000円とし、学生団員の場合は月額1,000円とする。
なお、家計を同じくする団員が複数いる場合、その団員の団費は1人につき月額500円引きとする。
団費は毎月第1回の練習日に事務局に納める。また、年度内の範囲で前払いもできる。

4. 演奏会費

定期演奏会実施の場合、演奏会費を徴収する。金額は団員1人につき6,000円とし、定期演奏会開催の1ヶ月前から前日までに事務局に納める。

5. 決算

一般、特別会計は定期監査を受けた後、総会で承認を受ける。

6. 慶弔規定

団員が結婚するとき、10,000円のお祝い金または相当額の記念品を贈る。
団員が死亡したとき、10,000円の弔慰金を贈る。
その他必要な場合は、可否・金額を運営委員会にて審議、決定する。
なお、諏訪市吹はこの返礼を一切受け取らない。


第8章 懲罰

1. 懲罰

諏訪市吹は、この団の活動を妨げたり、団の名誉を損なう発言・行動をした団員を、運営委員会の決定により除名することができる。


第9章 団友

1. 資格

以下の事由により定期的に団の活動に参加できない者は、運営委員会の承認を経て団友になることができる。

  1. 遠方に住んでいる
  2. その他、運営委員会が認めた特別な事由

2. 権利

団友は団の活動(練習、依頼演奏、演奏会等)に団員同様に参加することができる。

3. 費用負担

諏訪市吹は団友に対し、通信連絡費等を請求することができる。
この金額は年額1,200円を上回らないこととし、詳細は運営委員会で審議、決定する。

4. 団友との連絡

運営委員会は団友に対し、団の活動経過と予定を連絡する。


付則

この規約の改定には、運営委員会の承認を得た後、総会を開催し、出席者の3分の2以上の合意を必要とする。

改定日 内容
1996年4月29日 制定・施行
1998年3月31日 一部改定
1999年3月30日 一部改定(団友規定追加)
2000年3月31日 一部改定(パート割見直し条項追加)
2001年4月6日 全面改定
2002年4月7日 一部改定(音楽部の明確化)
2004年3月27日 一部改定(音楽担当の任期変更、団費徴収開始月の明確化)
2007年4月7日 一部改定(演奏会費を月払い団費から切り離し)
2009年4月4日 一部改定(章だてに変更、総会議長の見直し、団友の義務見直し等)